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テールゲートリフターの取扱に関し、正しい知識と安全な作業を確保するため令和5年3月に労働安全衛生規則が一部改正され、テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業については特別教育の対象となり令和6年2月1日より義務化となりました。
学科4時間は当教習センターで受講され、実技教育2時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 12,500円
アーク溶接機を用いて行う金属の溶接、溶断等の作業では、溶接機の点検、整備不良、操作の誤り等により、感電、爆発、火災等の重大な災害が発生している。このような災害を防止するために、アーク溶接機を用いておこなう金属の溶接、溶断の業務に就くときはアーク溶接の業務に関する基礎知識と取扱作業の方法について特別教育を受講しなければなりません。
学科11時間は当教習センターで受講され、実技教育10時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 13,500円
労働安全衛生法では、「低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務」に関わる場合は特別教育が必要であると定義されています。
学科7時間は当教習センターで受講され、実技教育1時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 11,500円
酸素欠乏症や硫化水素中毒の危険がある酸素欠乏危険場所での作業は、土木、建設工事をはじめとして、化学工場、食品製造業などで広く行われており、酸素欠乏症等による災害は様々な業種で発生する恐れがあります。これらの災害の多くは、現場作業者への教育不足、作業管理の徹底不足など酸素欠乏症等の発生原因や防止措置に関する不十分な知識が原因となって発生しています。
労働安全衛生法では事業者は危険又は有害な業務に労働者を従事させる場合は特別教育を行うよう規定され、「酸素欠乏危険場所における作業に係る業務」は、労働安全衛生規則により「危険又は有害な業務」に指定されています。
学科5.5時間の受講で特別教育修了証を発行致します。
受講代金 12,500円
グラインダーの砥石取替又は取替時の試運転業務は特別教育修了者しか実施することができないと労働安全衛生法で定められております。
学科5時間は当教習センターで受講され、実技教育2時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 13,500円
クレーンとは、荷を動力を用いてつり上げ、水平に移動させることを目的とした機械装置のことです。労働安全衛生法では、つり上げ荷重5t未満のクレーンまたはつり上げ荷重5t以上の跨線テルハの運転作業については、クレーン運転特別教育を修了していなければならないと定められています。
学科9時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 12,500円
高所作業を行う作業員のうち、次の条件を満たす作業者は特別教育の受講・修了が義務化されました。条件とは、「高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業」です。作業する工事現場に該当する箇所がある場合は特別教育を修了していることが条件づけられています。
しかし、上記のような場所でも作業を全くしない場合は特別教育を修了しなくても問題はありません。
学科4.5時間は当教習センターで受講され、実技教育1.5時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 13,000円
事業者は、危険又は有害な業務で法令で定めるものに労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別教育を行わなければなりません。(労働安全衛生法第59条第3項)
「粉じん障害防止規則第2条第1項第3号の特定粉じん作業に係る業務」は当該業務です。(労働安全衛生規則第36条29号)
学科4.5時間の受講で特別教育修了証を発行致します。
受講代金 11,000円
事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフト運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第5号/安全衛生特別教育規程第7条)
※最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転業務には技能講習を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
学科6時間は当教習センターで受講され、実技教育6時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 13,150円
事業者は、クレーン等のつり上げ荷重が1トン未満の玉掛業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。(クレーン等安全規則第222条)※つり上げ荷重1トン以上のクレーン等の玉掛業務には、技能講習等を修了した者でなければ業務に就かせてはならないと定められています。
学科5時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 11,650円
事業者は、作業床高さが10m未満の高所作業車の運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています。(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第10号の5/安全衛生特別教育規程第13条)
※作業床の高さ10m以上にできる機械を使用する場合は、技能講習を修了した者でなければ運転業務に就かせてはならないと定められています。
学科6時間は当教習センターで受講され、実技教育3時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 12,500円
事業者は、動力により駆動させる巻上げ機(電気ホイスト、エアーホイスト及びこれら以外の巻上げ機でコンドラに 係わるものを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、特別教育を受講させなければならないと定められています。
学科6時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 10,000円
塗装業など様々な現場で使用される有機溶剤は揮発すると高濃度の蒸気が発生し吸い込むと中毒になる有害な物質です。
取扱いを誤ると皮膚や呼吸器から体内に吸収され健康障害を引き起こす恐れがあります。このような災害を防止するため有機溶剤を取扱う労働者は特別教育を受講するよう定められています。
学科6時間の受講で特別教育修了証を発行致します。
受講代金 9,500円
足場は、建設工事における高所作業になくてはならない仮設設備で適切な部材の使用、組立てを行うことや作業時の安全対策を図ることが重要となります。
足場からの墜落事故、組立不備による足場の倒壊が多く発生している為事業者は、足場の組立てなどの業務に就かせる労働者へ特別教育を受講させるよう定めています(労働安全衛生法第59条第3項/労働安全衛生規則第36条第39号/安全衛生特別教育規程第22条)
学科6時間の受講で特別教育修了証を発行致します。
受講代金 10,000円
事事業者は、つり上げ荷重1t未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、 特別教育を受講させなければならないと定められています。
学科9時間は当教習センターで受講され、実技教育4時間分は受講者様側で実施し、当教習センターへ「実技教育実施証明書」を提出して頂くことで特別教育修了証を発行致します。
受講代金 12,500円
チェーンソー以外の振動工具取扱作業者に対して安全衛生教育を実施し、振動障害の防止の為に必要な知識を付与することである。振動工具取扱作業者に対する労働安全衛生法に基づく安全衛生教育を修了した者が作業に従事できる。
対象となる工具は主に
削岩機、チッピングハンマ、リベッティングハンマ、コーキングハンマ、ハンドハンマ、ベビーハンマ、コンクリートブレーカー、スケーリングハンマ、サンドランマー等のピストンによる打撃機構を有する工具等が該当する。
学科4時間の受講で安全衛生教育修了証を発行致します。
受講代金 9,500円
「騒音障害防止のためのガイドライン」(平成4年10月1日付け基発第546号)により、騒音作業に従事する作業者に特別教育を受講するよう定められています。
学科3時間の受講で安全衛生教育修了証を発行致します。
受講代金 10,000円
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定 に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育 指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通達」 という。)により推進しているところであるが、クレーン運転士免許を受けた者(以下「クレーン運転士」 という。)に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は事業者の委託をうける安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が 実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。 なお、本通達をもって、昭和54年5月2日付け基発第212号「安全衛生教育の推進について」のうち、ク レーン運転士に対する実務研修に係る部分を廃止し、昭和59年3月26日付け基発第148号「安全衛生教育の推進に当たって留意すべき事項について」の記の1の(2)の[3]のハを削除する。
学科6時間の受講で安全衛生教育終了証を発行いたします。
受講代金 9,500円
危険有害業務に従事する者に対する安全衛生教育については、労働安全衛生法第60条の2第2項の規定 に基づく「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」(安全衛生教育 指針第1号。以下「指針」という。)にその内容が示され、平成元年5月22日付け基発第247号「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針の公示について」(以下「247号通達」 という。)により推進しているところであるが、クレーン運転士免許を受けた者(以下「クレーン運転士」 という。)に対する当該教育については、247号通達によるほか下記により実施することが適当であるので、標記教育を実施する事業者又は事業者の委託をうける安全衛生団体等に対してこれを踏まえて指導援助を行うとともに、自ら教育を実施することが困難な事業者に対しては、対象労働者に安全衛生団体等が 実施する教育を積極的に受講させるよう勧奨されたい。 なお、本通達をもって、昭和54年5月2日付け基発第212号「安全衛生教育の推進について」のうち、移動式ク レーン運転士に対する実務研修に係る部分を廃止する。
学科6時間の受講で安全衛生教育修了証を発行致します。
受講代金 9,500円
昨今の建設現場では職長が安全衛生責任者を兼務することが多くみられることから平成13年に厚生労働省から「職長教育」と「安全衛生責任者教育」を統合した「職長・安全衛生責任者教育」の実施について行政通達が出されました。
労働安全衛生法に於いては業務に起因する危険性又は有害性等を調査しその結果に基づいて法令の規定による措置を講ずるほか、危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう定めており、その具体的実施方法について平成17年に厚生労働省から指針が示されています。職長・安全衛生責任者を目指す方向けに本教育を開講しました。
各々の役割と職務を同時に十分理解、認識できる講習となっています。
学科14時間の受講で安全衛生教育修了証を発行致します。
受講代金 23,000円
建設業・製造業界に於いて、技術革新の急速な進歩や労働力不足、労働者の高齢化や外国人労働者の増加など様々な環境変化がおきておりこれに伴う労働災害の増加が懸念されています。
職長等は建設現場などで直接労働者を指揮・監督・指導する立場にあるため、安全衛生向上に努め労働災害を防止するという重要な役割を担っています。
こうした状況を踏まえ、(平成29年2月20日付け)厚生労働省より、建設業等に従事する職長及び安全衛生責任者に対し、概ね5年ごと(又は機械設備等に大幅な変更があった場合)に、「建設業に従事する職長等の能力向上教育に準じた教育」の実施を推進するよう、新たにカリキュラムその他を定めた通達文書により都道府県労働局及び関係団体等に通知されました。
学科約6時間の受講で安全衛生教育修了証を発行致します。
受講代金 11,000円
溶接ヒュームが特定化学物質に追加されたことにより、「金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジングする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業(金属アーク溶接等作業)」を行う際には「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特化物技能講習)修了者から特定化学物質作業主任者の選任が義務付けられました。
さらに、2024年1月より、金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は既存の特定化学物質作業主任者技能講習修了者に加え
「講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(金属アーク溶接等限定技能講習)」修了者から選任できることとされました。
受講代金 16,500円
特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習は、労働安全衛生法第14条に基づき、特定化学物質や四アルキル鉛を取り扱う作業に従事する場合、技能講習を修了した者の中から特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者を選任作業の指揮やその他規則で定められた職務を行わせることを義務付けています。
特定化学物質や四アルキル鉛の取り扱いに関する知識や技能を身につけるためのものであり、作業主任者としての役割を適切に果たすための講習です。
受講代金 15,500円
ドラッグで表を移動できます。
コース | |
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テールゲートリフター特別教育 | ¥12,500 |
アーク溶接特別教育 | ¥13,500 |
低圧電気取扱作業特別教育 | ¥11,500 |
酸素欠乏危険作業特別教育 | ¥12,500 |
自由研削砥石取替業務 特別教育 | ¥13,500 |
5トン未満クレーン運転 特別教育 | ¥12,500 |
フルハーネス型墜落 制止用器具特別教育 | ¥13,000 |
粉じん特別教育 | ¥11,000 |
フォークリフト運転 特別教育 | ¥13,150 |
玉掛特別教育 | ¥11,650 |
高所作業車運転特別教育 | ¥12,500 |
巻き上げ機(ウィンチ)運転特別教育 | ¥10,000 |
有機溶剤特別教育 | ¥9,500 |
足場の組立等特別教育 | ¥10,000 |
移動式クレーン運転(1トン未満)特別教育 | ¥12,500 |
振動工具取扱作業者 安全衛生教育 | ¥9,500 |
騒音障害防止教育 | ¥10,000 |
クレーン運転士 安全衛生教育 | ¥9,500 |
移動式クレーン運転士 安全衛生教育 | ¥9,500 |
職長・安全衛生責任者教育 | ¥23,000 |
職長・安全衛生責任者能力向上教育 | ¥11,000 |